青井ノボルです。
マイホームを所有していると、毎年納付することになる固定資産税。
ブログでも何度か書いていますが、税金納付は遅れてはいけません。
倫理的に良い悪いではなく、延滞金率がとても高いからです。
滞納が続くと、財産を差し押さえられるリスクもあります。
納期限を守ることは、国民の義務としては勿論のこと。
自分の財産を守るためにも、大切なことだと思います。
ところが、2019年度の固定資産税の第1期納期限にて。
うっかりしていて、納期限から2日遅れで納付しました。
税金の遅れという、あってはならない黒歴史が誕生することに。
この記事では、固定資産税を2日遅れで納付してしまったワタシが延滞金を計算します。
固定資産税は4期で分納
固定資産税および都市計画税は、いわゆる地方税の一種です。
マイホームであれば、住所のある自治体へ納税をすることに。
自治体により納期限が若干異なりますが、大体一緒の時期です。
第1期から第4期に分かれていて、大体1/4ずつ納付していきます。
固定資産税の納期は4月末・7月末・12月末・2月末の4期が原則。
自治体毎に、条例により異なる納期を設定することもできます。
ワタシの場合は、第1期の納期限が2019/5/7となっていました。
地方税法第362条で定められる納期限より、少し猶予があります。
第1期の納期限に、全4期分をまとめて納付することも可能です。
ただ、nanacoクレカチャージは月3万円までの制限があって。
ワタシの場合は4期に分けて、nanaco払いで納税しています。
4月中に納税通知書が届いていた
納税通知書が送付されたのは、4月上旬頃だったでしょうか。
新築5年間の減額減免措置が切れてしまい、納税額は増加に。
固定資産税支払いのシーズンがやってきました。
減額・減免の措置が無くなり、今年度から負担額が大幅にアップです( ノД`)
計画的にnanacoクレジットチャージをして、ポイント還元をいただきながら漏れなく納付していきます。
ただ月3万円枠だけだと面倒だから、kiigoの導入も真剣に考えておこっと。— 青井ノボル (@sindanindex) April 13, 2019
2019/4/13の時点で、こんなツイートをしていたようです。
nanacoクレカチャージで、計画的に納付するつもりでした。
納期限に遅れてはいけない、その意識はもちろんありました。
ポイント獲得しながら納付するために、kiigoも使いました。
税金を遅れなくしっかり納めるつもりで、準備は進めていました。
ただし肝心の納期限管理がズボラで、やらかしてしまったのです。
納期限から2日遅れで納付しました
固定資産税の第1期納期限は2019/5/7となっていました。
にもかかわらず、ワタシは2019/5/9に納付したのです。
納付後に気付いてしまったのですが、まさかの2日遅れ。
コンビニで使えるペイジーで、nananco払いをしました。
納期限の期日後でも、ペイジーの用紙は使えるんですね。
何も考えることなく、2日遅れで納付してしまいました。
延滞金の率はとても高いので注意
前述の通り、税金の未払いには延滞金が加算されていきます。
納期限までに完納できなければ、一定の割合で徴収されます。
自治体によりますが、通常延滞金の率は国税に倣っている模様。
国税庁HPによると、延滞税は特定基準割合を基に算出されます。
現時点の延滞税の割合ですが、最初の2ヵ月間が年2.6%。
3ヵ月目以降だと、年8.9%にまで一気に跳ね上がります。
ちなみに、固定資産税の延滞金の率は上記の期間だけが異なります。
最初の1ヵ月間は年2.6%、その後は年8.9%となっているようです。
延滞税って年10%超だと勝手に思っていたけど、ギリギリ10%以内に収まっているんですね。
それでも非常に高い年率なので、みなさん納期限はしっかり守りましょう!
彼らは財産の差し押さえも出来てしまうので、甘く見ない方が賢明だと思います。https://t.co/8OGoCbQ2DQ— 青井ノボル (@sindanindex) May 20, 2019
一般的な金利よりも非常に高いですし、差し押さえリスクもあります。
納期限はしっかり守るという基本中に基本を疎かにしてはいけません。
2日遅れの延滞金を計算してみた
固定資産税の第1期分を、うっかり2日遅れで納付したワタシ。
延滞金はいくらなのか、ちょっと計算してみることにしました。
2日遅れなので、延滞金は年2.6%で計算することに。
具体的な延滞金の計算式は、下記の通りとなります。
(延滞金)=(延滞税額)×(延滞日数)×(延滞金率)/365
※延滞税額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算
延滞税額は数万円で、実際に計算をしたら延滞金は6円でした。
今回の延滞金である6円、これが徴収されることは無いようです。
通常、延滞金が1,000円未満である場合は全額切り捨てとなります。
つまり、今回は延滞金を納付する必要が無いというのが結論です。
徴税コストを考えると、上記の考え方には妥当性がありそうです。
うっかり未納を防ぐために
うっかりミスとは言え、税金を一時的に滞納してしまいました。
延滞金を徴収されることは無いですが、過ちを犯したのは事実。
今後は未納状態とならないように、反省しなければなりません。
固定資産税は、納税通知書が届く前から納期限が明確に分かります。
納付に向けた準備、具体的にはnanacoクレカチャージは早めに行う。
早めの準備を進めておくことで、納付までもスムーズに進みます。
5月には自動車税の納期限もあるので、年明けから準備がベター。
いくらnanaco払いを活用しても、延滞金が発生したら水の泡です。
納期限までに税金を納める、当然のことですが今後は気を付けます。
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コメント
延滞金1000円未満は徴収されないんですね。初めて知りました。確かに徴収費用のほうが高くつきますもんね。
固定資産税、うちは全納です。単純に全額払ってしまおうって感じですね。通販などでコンビニ払いの払込票なども直ぐに払わないと気が済まない性格かな。
コメントありがとうございます。
ワタシも1,000円未満の扱いは初めて知りました。
勉強にはなったものの、黒歴史はあまり増やしたくないものですね。
一括納付は、納付漏れが防げるという意味で良い選択の一つだと思います!