青井ノボルです。
サラリーマンであれば、誰もが経験したことのある残業。
日本人=長時間労働が常識であった時代、残業は美徳とされていました。
近年では度重なる過労死事件を契機に、長時間労働を是正する動きに。
世の中全体の傾向として、残業を極力減らす方針にシフトしています。
使用者の指示で労働者が決められた労働時間を超過すると、残業となります。
残業時間に応じて発生する賃金が、いわゆる残業代という割増賃金です。
ところで、残業をすればするほど、サラリーマン収入の時間単価が悪化するケースがあります。
残業代は割増された賃金として支給されるハズなのに、ちょっとおかしいですよね。
この記事では、残業代の仕組みと計算方法を解説するとともに、時間単価が悪化する要因についてお伝えします。
労働時間について理解するのが第一歩
残業代は、残業時間を基に計算される割増賃金のこと。
そして、残業時間の計算には労働時間の把握が必要です。
労働時間には2種類の概念があります。
法定労働時間
労働基準法第32条では、労働時間について下記の通り定めています。
第三二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(引用元:労働基準法より一部抜粋)
原則として、労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められています。
法律で定められた労働時間であり、法定労働時間と呼ばれています。
ちなみに、法定労働時間を越える場合は、36協定の提出と割増賃金の支払いが必要です。
所定労働時間
労働基準法で法定労働時間が決まっていますが、必ずしも1日8時間でなくても構いません。
法定労働時間以下であれば、使用者は就業規則などで労働時間を定めることができます。
それぞれの会社が定めている労働時間のことを、所定労働時間と呼びます。
たとえば1日7時間30分など、法定労働時間よりも所定労働時間が短い場合もあります。
残業代はいつ発生するのか
法定労働時間を超えた時間の労働は、いわゆる残業です。
使用者は、残業代(割増賃金)を支払う義務が発生します。
所定労働時間=法定労働時間であれば、話はシンプルです。
ただ実際には、所定労働時間<法定労働時間の場合もあります。
もし、1日7時間30分の所定労働時間の職場で、ある日に8時間労働したとします。
所定労働時間を30分越えていますが、この30分間に対して残業代が発生するかどうか。
これは、就業規則や雇用契約書の取り決めによって答えが違います。
「所定労働時間を超えて就業した場合は割増賃金を支払う」となっていれば、たとえ法定労働時間の範囲内であっても割増賃金を支払う必要があります。
残業代(割増賃金)の計算方法
使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合、労働基準法で定められた割増率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の計算で使用する割増賃金率は、下図の通りです。
(引用元:厚生労働省作成「割増賃金の基礎となる賃金とは?」資料より一部抜粋)
最低限、時間外労働の割増率は2.5割ということは覚えておきましょう。
ちなみに、深夜労働は午後10時から午前5時までが対象となります。
もし、複数の項目が当てはまる場合は、割増率を足し算します。
時間外労働かつ深夜労働であれば、2.5割+2.5割=5割の割増率です。
さて、本題である残業代(割増賃金)の計算式は、下図の通りです。
(引用元:厚生労働省作成「割増賃金の基礎となる賃金とは?」資料より一部抜粋)
計算式の中に出てくる「1時間あたりの賃金額」は、時給のようなイメージです。
具体的に計算方法は、月の所定賃金額 ÷ 月の平均所定労働時間数となります。
ここでいう月の平均所定労働時間数ですが、あくまで平均というのがポイント。
(365日 – 年間休日数)× 1日あたりの所定労働時間数 ÷ 12ヵ月で算出されます。
割増賃金の基礎となる賃金にボーナスは含まれない
「割増賃金(残業代)の基礎となる賃金」は、いわゆる月給とは異なる概念です。
一般的に、月給は基本給と各種手当で構成されることが多いと思います。
手当と言えば、家族手当や住宅手当が主流でしょうか。
原則は、各種手当も含めた月給が「割増賃金の基礎となる賃金」となります。
ただ、以下の7種類に該当する場合は、基礎となる賃金から除外できます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ちなみに、家族手当~住宅手当までは要件が合えば除外できます。
ここでポイントとなるのは、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
一般的に年に2~3回支給されるボーナス(賞与)は、上記の賃金に該当します。
つまり、残業代の計算式からボーナスは除外されるということです。
残業すると時間単価が悪化する例
ボーナスは多くの場合、基本給(月給)の何ヵ月分という形で支給されます。
大企業における年間ボーナス支給額では、平均すると約5ヵ月分らしいです。
また平成29年賃金事情調査によると、生活関連手当の平均支給月額は約2万円とのこと。
仮に、基本給が30万円で、各種手当は月2万円の給与体系であったとします。
ボーナスは夏冬の2回支給されて、その金額は年間で基本給5ヵ月分とします。
この場合、残業がゼロであれば、年収は(30万円+2万円)×12ヵ月+30万円×5ヵ月=534万円です。
年間の所定労働時間が8時間×240日=1,920時間だとすると、時間単価は約2,781円です。
同じ条件で毎月40時間残業していると、月の残業代は(30万円÷160時間)×40時間*1.25=93,750円。
この場合の年収は、534万円+93,750円×12ヵ月=646.5万円。
総労働時間は1,920時間+40時間×12ヵ月=2,400時間。
この条件で算出すると、時間単価は約2,694円です。
このケースでは、月40時間の残業によって、サラリーマン収入の時間単価が100円弱悪化しました。
残業代の割増率は2.5割に過ぎない
残業をすればするほど、サラリーマン収入の時間単価が悪化する。
労働生産性を高めようとしているご時世に、なかなか悲しい結果です。
何故こうなるかというと、残業代の割増率は原則2.5割に過ぎないからです。
「割増賃金の基礎となる賃金」から除外される各種手当やボーナスは、労働時間とは無関係に支給されます。
そのため、各種手当やボーナスがそれなりに支給される給与体系であれば、残業→時間単価悪化となるワケです。
具体的には、(各種手当+年間ボーナス額÷12) > 基本給×0.25である場合、残業は時間単価悪化の要因となります。
残業により年収は増えるものの、自由に使える時間が減り、更に時間単価が悪化する。
残業代の仕組みと計算方法を知ることで、意外ともいえる事実が分かりました。
何を選ぶかは自由ですが、ワタシは残業を極力減らし、時間単価向上に努めたいと思います。
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